電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、
試験合格された全ての方が3年以上となります。
(令和3年3月31日まで5年でしたが、4月1日より3年となりました。)
電気工事士法施行規則第2条の4の改正により、令和3年4月1日以降に免状交付申請を行う場合、第一種電気工事士試験の合格日に関わらず、
試験合格された全ての方が3年以上となります。
(令和3年3月31日まで5年でしたが、4月1日より3年となりました。)