安全衛生推進者能力向上(初任時)教育とは「安全衛生労働法第十九条の二」より事業者は、事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者その他労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又はこれらを受ける機会を与えるように努めなければならない。
また、初任時教育とは、受講対象者が、安全衛生業務従事者の資格を取得し、初めてその業務に就く際に行うべき教育です。
今年度は24名の方が修了されました。
この講習は、毎年1回、新潟県電気工事工業組合が組合員さん向けに行っています。
今年度、受講できなかった組合員さんは、来年度も行いますので、奮ってご参加ください